自動車点検整備推進協議会

自動車点検整備推進運動

灯火類の色 「法令」

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法令
車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)
  • 白色であること。
    (方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車用のもの等については、橙色でもよい。)

    • ※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。
番号灯(道路運送車両の保安基準第36条)
  • 白色であること。
尾灯(道路運送車両の保安基準第37条)
  • 赤色であること。
制動灯(道路運送車両の保安基準第39条)
  • 赤色であり、自動点滅する構造でないこと。
後退灯(道路運送車両の保安基準第40条)
  • 白色であること。
方向指示器(道路運送車両の保安基準第41条)
  • 橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
後部反射器(道路運送車両の保安基準第38条)
  • 赤色であること。
不正改造の罰則等
(1)不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2)
  • 何人も、自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

(2)整備命令等
  • (道路運送車両法第54条関係)
    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることができます。この場合、保安基準に適合するまでの間の運行に関して、使用の方法又は経路の制限等について必要な指示をすることがあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
    また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又30万円以下の罰金が科せられます。
  • (道路運送車両法第54条の2関係)
    地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しない状態であって、その原因が自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等によるものである場合には、その使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることができます。この場合、保安基準に適合するまでの間の運行に関して、使用の方法又は経路の制限等について必要な指示をすることがあります。整備を命じたときは、整備命令書を交付するとともに、自動車の前面ガラスに整備命令標章を貼付します。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
    また、命令を受けた日から15日以内に整備を行った本車両の提示をしない場合には、一定期間(最大6ヵ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収します。これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
  • 整備不良車両の運転の禁止(道路交通法第62条)
    車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはなりません。これに違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
  • 自動車分解整備事業者の遵守事項(道路運送車両法第91条の3、道路運送車両法施行規則第62条の2の2)
    道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造を行ってはいけません。
  • 事業の停止等(道路運送車両法第93条)
    地方運輸局長は、自動車分解整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、3ヵ月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことがあります。
  • 保安基準適合証の交付の停止等(道路運送車両法第94条の8)
    地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が道路運送車両法に違反したときは、6ヵ月以内において期間を定めて保安基準適合証等の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことがあります。