◎ 国土交通省では迷惑黒煙の通報制度を設けています。
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一般のみなさまからの通報をお待ちしております。
通報に基づき自動車からの迷惑黒煙を排除することに努力します。
この制度は、各運輸支局に迷惑黒煙相談窓口(黒煙110 番)を設置し、一般のみなさまから、著しく黒い黒煙を排出している自動車(ディーゼル車から排出された黒煙を目視により確認)を発見した場合「迷惑黒煙の通報連絡書」により自動車登録番号(ナンバープレート)を管轄する運輸支局整備課あてFAX等で通報していただきます。
運輸支局整備課においては、通報内容をチェックし車両等が特定された場合には、通報された使用者宛に「自主点検のお願い」を内容とするハガキで通知することにより、当該自動車の使用者に対し指導をします。
※ 著しく黒い黒煙を排出していた黒煙濃度とは、黒煙濃度チャート(黒煙濃度の参考色)の50 %以上の色とします(黒煙濃度チャートは、各運輸支局等で配布 しています。)
※ 黒煙濃度については、目視上の通報となりますので法律上の不適合を断定はできませんが、黒煙測定器を使用し測定した結果不適合の場合、車検時においては車検不合格、街頭検査時においては整備命令の対象となります。