自動車点検整備推進協議会

自動車点検整備推進運動

自動車点検整備推進運動 実施要領

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第1 目的

我が国の自動車保有台数は令和3年12月末現在で8千万台を超えており、国民の生活や経済の発展における役割は、ますます重要なものとなっている。

その一方で、昨年の交通事故による死者数は2,636人、負傷者数は約36万人と、依然として多くの方が被害に遭われている状況が続いている。また、今や国産メーカーの製造する乗用車の約9割に衝突被害軽減ブレーキが搭載されるなど先進安全技術を搭載した自動車が急増しているが、搭載されたカメラ・センサーなどの電子制御装置に故障や不具合が発生し、予期せぬ事故やトラブルにつながった事例もある。さらに環境面においても、カーボンニュートラルをはじめとした地球温暖化対策等への配慮が必要な状況である。

このようなことに鑑み、自動車の使用者には自動車の適切な点検・整備の実施が義務付けられているが、それが使用者に十分理解されているとは言えず、例えば定期点検整備の実施状況は乗用車で6割程度に留まっている。また、大型トラックでは、重大事故につながりうる車輪脱落事故が多発・増加するといった深刻な状況が続いており、大型バスにおいても、少数ではあるものの依然として車両火災事故が発生している状況である。さらに、令和4年4月23日に北海道において、観光船の海難により乗員乗客が行方不明、死亡するという大変痛ましい事故が発生した。自動車運送事業においても、輸送の安全の確保が最大の使命であることを改めて確認し、車両の点検整備を確実に実施することが求められている。

これらを踏まえると、自動車の安全確保のための予防的な点検・整備が確実に実施されるよう、啓発を行っていくことが重要である。したがって、「不正改造車を排除する運動」など他の運動等との連携を図った相乗効果をねらいつつ、関係省庁や自動車関係団体等の協力を得て「自動車点検整備推進運動」を実施し、使用者に点検・整備の必要性や重要性を十分理解してもらうための取組を、全国的に展開することとする。


第2 実施機関

国土交通省、自動車関係31団体で構成する「自動車点検整備推進協議会」(以下、協議会)及び自動車関係15団体で構成する「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会」(以下、連絡会)が中心となって、内閣府、警察庁及び環境省の後援並びに独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び独立行政法人自動車事故対策機構の協力のもとに本運動を実施する。

第3 実施期間

本運動は1年を通して実施するものとするが、特に令和4年9月1日(木)から9月30日(金)までの1ヶ月間を全国統一強化月間とし、これに加え、他のイベントと開催時期を合わせるなど地域の実情や効果の得られる時期等を考慮して各地方運輸局(沖縄総合事務局を含む)又は各運輸支局(神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む)ごとに地方独自強化月間を1ヶ月間設定し、各取り組みを強力に推進する。


第4 重点項目
  1. 全国統一強化月間の重点項目
    1. 点検・整備の必要性や重要性の啓発(特に10代から30代の若者世代の使用者に重点を置く)
    2. 大型車の車輪脱落事故防止対策や車両火災事故防止対策の観点を中心に、大型車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発
    3. 令和3年10月に新規追加された点検項目「車載式故障診断装置の診断の結果」の確実な実施についての周知・啓発
  2. 地方独自強化月間の重点項目

    各地方運輸局又は各運輸支局は、上記1.に加え、地域の実情に応じた地方独自の取組内容を設定するよう努める。


第5 実施事項

本運動の実施にあたっては、使用者が点検・整備の必要性・重要性を認識し、自動車の保守管理意識の高揚が図られるよう、以下の実施事項に従い効果的な運動を展開する。

その際、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じ、感染防止対策を十分図ったうえでイベント等の取組を実施し、必要に応じ取組内容の見直しを行う等により国民の命と健康を守ることを第一に点検整備の必要性・重要性の認識向上に努める。

  1. 自動車の点検・整備を推進するための広報・啓発活動
    1. イベント等の開催
      • ① 本省及び協議会は、自動車点検整備推進運動を全国的に盛り上げるため、地域イベントとの連携等を踏まえたイベントを開催する。その際、登壇者や発言者等が2人以上いる場合には、可能な限りその性別に偏りがないように努めること(以下、イベントの開催に係る箇所について同じ。)。また、地域イベントの支援のため、広報・啓発ツールの製作・配布やマスメディア等(ウェブサイト、SNSを含む)を活用した広報を実施する。
      • ② 各地方運輸局及び各運輸支局等(神戸運輸監理部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所、自動車検査登録事務所及び沖縄総合事務局陸運事務所の支所を含む)並びに協議会構成団体の地方組織は、自動車点検整備推進運動が地域の方々に認知してもらえるよう参加・体験・実践型の地域イベントを管内各地で開催する。また、イベントの開催にあたり、マスメディア等による効果のある広報に努め、地域イベントの認知向上を図る。
    2. 総合的な広報・啓発活動の実施
      • ① 本省等(各地方運輸局及び各運輸支局等を含む)は協議会及び連絡会と協力し、大型車を含めた自動車の使用者に対しポスター・チラシ等を用いた広報活動を実施する。なお、自家用自動車の使用者を対象としたポスター・チラシ等については、イベント等に参加した10代から30代の若者世代の使用者へ積極的に展開するよう努める。
        また、大型車の車輪脱落事故や車両火災事故による事故防止に向けた確実な点検・整備の実施を啓発する。
      • ② 本省等並びに協議会及び連絡会構成団体は、各自保有する車両の確実な点検・整備の実施を図る。また、その所属職員等に対し、庁舎・営業所等における掲示板、館内放送、イントラネット等によって、マイカーの点検・整備を励行する。
    3. 講習や無料点検等の実施

      協議会構成団体の地方組織は、点検・整備に関する実技講習や無料点検を実施するとともに、点検・整備を怠った場合の不具合事例、事故事例及び経済的負担事例等を交えながら、点検・整備の必要性や重要性を説明する講習会やマイカー相談等を実施し、使用者の保守管理意識の高揚を図る。

    4. 整備不良等に起因する事故等防止の啓発

      各地方運輸局及び各運輸支局等は、協議会及び連絡会構成団体の地方組織の協力を得ながら、整備不良等に起因する大型車の車輪脱落事故、車両火災事故及び車両故障を防止するため、整備管理者研修等を通じてこれらの事故の情報を展開するとともに、適切な点検・整備の励行を図る。

      また、自家用自動車の整備管理者に対し、関係団体等が主催する講習会等への自主的な参加を促すよう努める。

      さらに、運送事業者が選任する整備管理者に対しては、輸送の安全の確保が最大の使命であることを改めて確認するとともに、「事業用自動車総合安全プラン2025」を踏まえつつ、貨物自動車運送事業者の場合は「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和3年度緊急対策」(以下、車輪脱落事故防止緊急対策)に基づく適切なタイヤ交換作業について、バス事業者の場合は「バス火災防止のための点検整備のポイント」や「貸切バス予防整備ガイドライン」に基づく整備管理方法について、整備管理者研修において教示する。

    5. 出前講座等の実施
      • ① 本省は、前検査を受検した使用者に対し、ハガキを用いて定期点検整備の実施を呼びかけるとともに、その実施状況を調査する。
        また、各運輸支局等は、前検査を受けようとする事業者等(自家用大型貨物自動車の使用者を含む)について、確実な定期点検の励行を図る。
      • ② 各運輸支局等は、不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口に寄せられた情報を基に、該当する車両の使用者に対しハガキを送付することにより、自主点検を促すとともに点検・整備の必要性や重要性を啓発する。
  2. 街頭検査等での啓発・指導
    1. ハガキ等による点検整備実施状況の調査・指導等
      • ① 本省は、前検査を受検した使用者に対し、ハガキを用いて定期点検整備の実施を呼びかけるとともに、その実施状況を調査する。
        また、各運輸支局等は、前検査を受けようとする事業者等(自家用大型貨物自動車の使用者を含む)について、確実な定期点検の励行を図る。
      • ② 各運輸支局等は、不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口に寄せられた情報を基に、該当する車両の使用者に対しハガキを送付することにより、自主点検を促すとともに点検・整備の必要性や重要性を啓発する。
    2. 街頭検査等での啓発・指導
      • ① 各地方運輸局及び各運輸支局等は、協議会及び連絡会構成団体の地方組織の協力を得ながら、街頭検査を活用したチラシの配布等により点検・整備の必要性や重要性の啓発を行うとともに、点検整備実施状況を確認し定期点検整備未実施の使用者に対して確実な定期点検整備の励行を図る。
      • ② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、車輪脱落事故防止緊急対策に基づく事故防止対策の徹底を図るための周知・指導を計画的に実施する。
    3. 重点点検の実施
      • ① 本省等は、協議会及び連絡会の協力を得て、大型車について、ディスク・ホイールの取付状態や燃料装置等の点検・整備を重点的に実施するよう運送事業者へ要請する。
      • ② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、協議会構成団体の地方組織と効果の得られる地域や点検内容等を協議し、次の事項を重点的に実施するよう関係事業者へ要請する。
        • ・ 運送事業者の事業用自動車を対象とし、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等)の点検・整備を実施する。
        • ・ 特定整備事業者の事業場に入庫した一般整備車両を対象とし、使用者の理解を得て実施する黒煙濃度の測定及び黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント等)の点検・整備を実施する。
    4. 公用車の定期点検整備実施の徹底

      本省等は、国土交通省内、他省庁及び地方自治体が保有する公用車について、確実な予算確保と執行を含めた定期点検整備実施の徹底が図られるよう要請する。

  3. 地域の実情に応じた広報・啓発活動の企画

    各地方運輸局又は各運輸支局は、地域の実情に応じた地方独自の実施事項を企画するよう努めるものとする。


第6 実施運営
  1. 本省は、各地方運輸局に対して、本運動の実施等について指示するほか、協議会及び連絡会構成団体等に対し、本運動の目的、実施事項等を通知する。
  2. 各地方運輸局又は各運輸支局は、協議会及び連絡会構成団体の地方組織と協議して地域の実情に応じた地方独自強化月間及び実施事項を定め、本運動を積極的に推進するとともに、協議会及び連絡会構成団体の地方組織並びに関係者に対して本運動の実施事項等について通知する。

第7 効果測定
  1. 本省等は、次回の自動車点検整備推進運動の企画・立案に活用するため、協議会の協力を得ながら、イベント参加者に対して全国統一のアンケートを実施する。併せて、協議会と連携して幅広く点検・整備に対する意識調査を実施するため、インターネットを活用したアンケートを実施する。
  2. 本運動終了後、本省等は、協議会及び連絡会と連携して、以下の効果測定を行い、実施結果を的確に把握することにより、次回以降の運動がより効果的に実施されるよう運動内容の検証に努めるものとする。
    • ① 本運動の関心度について、アンケート調査、ウェブサイト及びSNS閲覧数、マスメディアの掲載数等により効果を測定する。
    • ② 点検・整備に対する意識変化等について、アンケート調査等により効果を測定する。
    • ③ 地方独自に企画した実施事項は、協議会及び連絡会を構成する地方組織と連携して、効果の検証に努める。
  3. 本運動の関心度及び点検・整備に対する意識変化等が分析できるよう、本運動で収集するデータ等について、過去に収集されたものも含めて適宜検討する。

第8 報告
  1. 各地方運輸局は、地方独自強化月間及び地方独自実施事項を企画した地方実施細目を取りまとめ、令和4年6月末までに国土交通省自動車局に報告する。
  2. 各地方運輸局及び協議会及び連絡会構成団体は、実施結果を取りまとめ強化月間の翌々月の月末までに、国土交通省自動車局整備課に報告する。

第8 報告
  1. 各地方運輸局は、地方独自強化月間及び地方独自実施事項を企画した地方実施細目を取りまとめ、令和3年6月末までに国土交通省自動車局に報告する。
  2. 各地方運輸局及び協議会及び連絡会構成団体は、実施結果を取りまとめ強化月間の翌々月の月末までに(協議会及び連絡会構成団体にあっては最終強化月間の翌々月の月末までに)、国土交通省自動車局整備課に報告する。