自動車点検整備推進協議会

自動車点検整備推進運動

実施要領

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「不正改造車を排除する運動」実施要領
 
第1 目的

我が国の自動車保有台数は、令和4年12月末現在で8千万台を超えており、自動車は国民生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は2,610人、負傷者数は約35.6万人と、依然として多くの方が事故の被害に遭われている。

このような状況にあって、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造を施した自動車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にその排除が強く求められている。

このため、自動車関係団体等の協力を得つつ、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し国民の不正改造排除の意識を高めることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひいては国民の安全・安心の確保を確実に実現する。その際、「自動車点検整備推進運動」など他の運動等との連携を図っていく。

第2 実施機関

国土交通省及び自動車関係32団体(別紙1)で構成する「不正改造防止推進協議会」(以下「協議会」という。)が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会の協力のもとに、本運動を実施する。


第3 実施期間

本運動は、1年を通して実施するものとするが、地域の事情や要請を考慮した各地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)又は各運輸支局(神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。)に不正改造車排除強化月間(以下「強化月間」という。)を1ヶ月間設定(別紙2)し、不正改造車の排除を強化して取り組むこととする。

第4 不正改造排除項目
  1. 重点排除項目
    1. タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
    2. 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
    3. 前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率70%未満)
    4. マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
    5. 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
  2. 基本排除項目
    1. 直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
    2. 前面ガラスへの装飾板の装着
    3. 土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
    4. 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
    5. シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
    6. 不正な二次架装
  3. 地方独自排除項目
    各地方運輸局及び各運輸支局は、上記1及び2の排除項目のほか、地域の事情や要請を考慮した地域独自の排除項目を設定するよう努めるものとする。
第5 実施事項

運動の実施にあたっては、不正改造車によって多くの人々の平穏な生活環境が脅かされている現状を自動車ユーザーが認識し、不正改造の防止・排除が図られるよう、以下の実施事項に従い効果的な運動を展開するものとする。

その際、国民の命と健康を守ることを第一に、新型コロナウイルス感染症の感染防止に留意しつつ、取組の実施やその見直し等を行う。

  1. 周知・啓発
    1. 総合的な広報・啓発活動の実施
    2. 関係者への周知の実施
    3. アンケート調査の実施
    4. 出前講座等の実施
  2. 情報収集
    1. 不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の設置・情報収集の充実
    2. 不正改造車等の情報の有効活用
  3. 取締り
    1. 街頭検査・指導の実施
    2. 構内検査・指導の実施
    3. 不正改造施工業者に対する報告徴収及び立入検査の実施
    4. 改造車の展示イベントに対する調査・指導
    5. 不正改造車等の情報提供があった使用者に対する指導
  4. 地域の事情等を考慮した実施事項の企画
第6 実施運営
  1. 本省は、各地方運輸局に対して本運動の実施等について指示するほか、協議会構成団体に対して本運動の目的、実施事項等を通知する。
  2. 各地方運輸局及び各運輸支局は、各都道府県警察と連携しつつ、協議会構成団体の地方組織と協議して地方の事情や要請を考慮した強化月間及び不正改造排除項目並びに実施事項を定め、本運動を積極的に推進するとともに、協議会構成団体の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知する。。
第7 効果測定
  1. 本省及び協議会は、本運動終了後、以下の効果測定を行い、実施結果を的確に把握することにより、次回以降の運動がより効果的に実施されるよう運動内容の検証に努めるものとする。
    1. 本運動の関心度について、マスメディア、ウェブサイト、SNS等の閲覧数や広告換算により測定する。
    2. 不正改造の認識度について、アンケート調査、SNS等のコメント、街頭検査結果により測定する。
    3. 地域の事情等を考慮した運動内容について、協議会構成団体の地方組織と協議を図り検証する。
  2. 本省は、本運動の関心度及び不正改造の認識度を分析できるよう、本運動で収集するデータ等について、過去に収集されたものも含めて適宜検討する。
第8 報告
  1. 各地方運輸局は、地方独自の実施事項を企画した地方実施細目を取りまとめ、強化月間の前月末までに国土交通省自動車局整備課に報告する
  2. 各地方運輸局及び協議会構成団体は、実施結果を取りまとめ強化月間の翌々月の月末までに(協議会構成団体にあっては最終強化月間の翌々月の月末までに)、国土交通省自動車局整備課に報告する。
「不正改造車を排除する運動」実施細目

不正改造車を排除する運動の主催機関・団体は、相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にしつつ、以下、各組織の特性を生かした取組を実施する。その際、新型コロナウイルス感染症の感染防止に留意しつつ、本運動の実施体制を確立するものとする。

※各団体の略称は、最終ページ(参考)の通りとする

    1. 周知・啓発
    1. (1) 総合的な広報・啓発活動の実施
      • 国土交通省(本省及び運輸局1、運輸支局2を含む。以下同じ。)及び機構3、軽検協4、協議会5構成団体6は、
      • ○本省で作成するポスターを、窓口など目に付きやすい場所へ掲示するとともに、チラシ等を窓口等へ備え置き、又は配布する。強化月間においては、
        • ・マスメディア、ウェブサイト、SNS(10~30代の若者世代に関心を持ってもらえるようにする。)
        • ・啓発ワッペン及びのぼり
        • ・公共施設、競技場等の掲示板、デジタルサイネージ等を活用した啓発を積極的に実施する。
      • 国土交通省及び機構は、
      • ○改造車両の展示イベント等において、来訪者である自動車使用者に対し、公道走行することができない改造が存在することを正しく認識してもらうよう、イベント主 催者等に対しての啓発活動を実施する
      • 国土交通省は
      • ○各地方公共団体、公共交通機関、高速道路株式会社等へポスターの掲示(デジタルサイネージを含む。)及びチラシの配置への協力を要請する。
      • ○ホームページを用いて、本運動の実施計画、不正改造の事例及び犯罪であることのPRを行う。

    1. 1 沖縄総合事務局を含む
      2 神戸運輸監理部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所、自動車検査登録事務所及び沖縄総合事務局陸運事務所の支所を含む
      3 独立行政法人自動車技術総合機構
      4 軽自動車検査協会
      5 不正改造防止推進協議会
      6各団体の地方組織を含む
      • ○協議会に属さない砕石、砂利、生コンクリート関係の事業者及び各種食品や木材等の輸送等に係る事業者に対し、不正改造車の使用排除の協力要請を行う。
      • ○車体架装事業者等に対し、不正改造に加担することのないよう協力を要請し、指導の強化を図る。
      • ○協議会構成団体に対し、協議会の開催等により本運動の目的並びに実施要領及び実施事項の周知・徹底を図る。
      • ○関係事業者に対し、本運動の趣旨に基づき適切な指導を行う
      • 本省は、
      • ○協議会構成団体の協力を得ながら、オンラインストアやインターネットオークションサイト等の運営会社に対して、基準不適合若しくは不正改造を助長する自動車部 品・用品が流通することのないよう、啓発活動を実施する。
      • 運輸局及び運輸支局は、
      • ○地域で行われている暴走族を追放するための各種取組との連携を図り、各地方公共団体で発行する広報紙や自治会回覧紙に掲載を依頼するなど、地域に根ざした広報啓発活動に努める。
      • ○過積載防止対策連絡会議等を通じ、関係機関の協力を得て不正改造車の排除の徹底を図る他、地方公共団体等に対し公共工事等を発注する際に工事請負業者へ不正改 造車を使用しないことを徹底するよう協力要請する。
      • 運輸支局は、
      • ○街頭検査等の機会を利用し、チラシを活用して不正改造の事例及び犯罪であることのPRを行う。なお、街頭検査を実施する際は、積極的にプレスリリースを行う。
      • 協議会構成団体は、
      • ○国土交通省と連携し、SNSやデジタル広告に活用できる広報ツールの製作に努める。
      • ○本運動推進のための会議等を開催し、傘下会員・事業者に対して本運動の目的、実施事項について指導する。特に強化月間においては、傘下会員・事業者に対し、本 運動への積極的な参加を呼びかける。
      • 認証・指定整備事業者団体(日整連を含む。以下同じ。)、車体・電装・タイヤ整備事業者団体(日車協連、電整連、全タ協連、JATMAを含む。以下同じ。)、車体架装事業者団体(車工会を含む。以下同じ。)、自動車販売事業者団体(自販連、輸入組合、中販連、全軽自協を含む。以下同じ。)は、
      • ○保安基準上必要な構造・装置の取外しやその他不正改造となるような整備の依頼があった場合等には、使用者に対し、「不正改造となるため、やってはならない・やると犯罪となること」を理解してもらうよう努める。
      • 自動車部品・用品販売事業者団体(部工会、APARA、日本ウインドウ・フィルム工業会、NAPAC、DP連、JMCAを含む。以下同じ。)は、
      • ○自動車部品・用品等の販売時等において、購入者に対して、「不正改造はやってはならない・やると犯罪となること」を理解してもらい、不正改造の認識浸透を図る。
      • ○どのような部品・用品等の取付け・取外し等が不正改造となるかを購入者に理解してもらえるよう、販売時等の説明に努める。
      • ○自動車部品・用品の適切な取付け方法等について相談窓口を設ける等使用者の適切な部品・用品等の取付けに対する認識を高めるよう努める。
      • 貨物自動車運送事業者・陸送事業者団体(全ト協、陸送協会、全自協を含む。以下同じ。)は、
      • ○荷主団体等に対し、不正改造車等(特に速度抑制装置(スピードリミッター)及び過積載を誘発する改造(さし枠の取付けなど)に係るもの。)を使用する運送事業者を利用することのないよう要請する。
      • 自動車販売事業者団体は、
      • ○車両の販売時に、購入者に対して不正改造の防止について周知する。
      • バス協は、
      • ○バス車両の前面への横断幕の掲示による周知活動について、事業者に協力を要請する。
    1. (2)関係者への周知の実施
      • 協議会構成団体は、
      • ○事業所(学校や営業所を含む。以下同じ。)ごとに運動実施責任者を選任し、従業員等の車両を含む事業所内の車両について、定期的な自主点検の実施に努める。 (参考:様式6)なお、運動実施責任者は、事業者又は事業所の責任者等従業員を監督する地位を有する者の中から選任すること。
      • 認証・指定整備事業者団体、車体・電装・タイヤ整備事業者団体及び自動車販売事業者団体は、
      • ○従業員に対し、保安基準上必要な構造・装置の取外しやその他不正改造となるような整備の依頼を受けないよう徹底を図る。
      • ○担当責任者等を定めて、改造の受注、点検・整備の実施及び納車時の確認等の適正化を図る。
      • 認証・指定整備事業者団体、車体・電装・タイヤ整備事業者団体は、
      • ○会員事業者に対し、不正改造となるような整備の依頼があった場合には、自動車使用者に対し「不正改造行為となるため、やってはならない・やると犯罪となること」を伝え、施工しないことを徹底するよう要請する。その際、適宜日整連が作成する「不正改造車排除宣言工場看板」、「不正改造車排除マニュアル」等を活用する。
      • 認証・指定整備事業者団体は、
      • ○整備事業者に対し、不正な二次架装をした車両が入庫した場合には、復元、記載変更の手続き又は構造変更の手続きが必要であること、及び手続きについて車両を購入した販売店又は車両を架装したメーカーに相談すべきことを、自動車使用者に対して周知するよう要請する。
      • 自動車販売事業者団体及び車体架装事業者団体は、
      • ○担当責任者等を定めて、適正な車両の販売及び登録後の二次架装防止等の徹底を図る。
      • 自動車販売事業者団体は、
      • ○各事業者に対し、販売部門と整備部門との連携を密にする等、社内体制を強化し、適正な車両を販売するよう徹底する。
      • ○販売車両等の陸送にあたっては、日本陸送協会と連携し、適正な車両運搬車を使用するよう徹底する。
      • 自動車部品・用品販売事業者団体は、
      • ○従業員に対し、購入者に部品・用品の適正な使用の説明を行うことの徹底を図る。
      • ○事業所において、基準不適合となる自動車部品・用品を取り扱うことのないよう社内管理を徹底し、積極的に適正な部品販売の推進を図る。
      • 車体架装事業者団体は、
      • ○担当責任者等を定めて、架装の受注、架装の実施及び納車時の確認等の適正化に努めることで、不正改造防止の徹底を図る。
      • ○不正な二次架装が行われた車両について、関係者と協力しつつ責任を持って改修作業を行う。
      • 貨物自動車運送事業者・陸送事業者団体及び旅客自動車運送事業者団体(バス協、全タク連を含む。以下同じ。)は、
      • ○不正改造及び不正二次架装の防止に努め、適正な車両による運行を徹底する。また、不正改造及び不正二次架装が行われた車両がある場合には、改修を行い運行することを徹底する。
      • 石油販売事業者団体(全石連)、貨物自動車運送事業者・陸送事業者団体、旅客自動車運送事業者団体、全国自動車大学校、整備専門学校協会及び全国自動車短期大学協会は、
      • ○従業員に対し、「不正改造はやってはならない・やると犯罪となること」など不正改造に対する認識浸透を図るための指導を行う。
    2. (3)アンケート調査の実施
      • 運輸局又は運輸支局は、
      • ○協議会構成団体の協力を得ながら、イベントや出前講座等のあらゆる機会を捉え、自動車使用者・点検整備関係者(整備管理者、整備事業者、養成施設関係者等)を対象に、不正改造に対する認識についてアンケート調査を実施する(アンケート調査実施要領は別紙 1)。
    3. (4)出前講座等の実施
      • 運輸局及び運輸支局は、
      • ○協議会構成団体の協力を得ながら、各種研修の機会を利用し、本運動の目的や取組内容等の浸透を図り、適正な事業経営や車両管理に努めるよう要請する。
      • ○自家用自動車の整備管理者に対し、全自協及び全レ協が行う講習等への参加を促すよう努める。
      • ○協議会構成団体の協力を得ながら、自動車整備士養成施設等に赴き、出前講座の実施等により不正改造の具体的な事例や不正改造による検挙事例等を交えながら不正改造に対する認識の浸透を図るよう努める。
      • ○自動車教習所や運転免許センターに対し、指導教員として所属する職員へ「不正改造はやってはならない・やると犯罪となること」を特に強力に指導してほしい 旨を伝えるなど、積極的な働きかけを行う。
      • 全国自動車大学校・整備専門学校協会、全国自動車短期大学協会は、
      • ○学生に対し、各運輸支局等が行う出前講座へ積極的に参加するよう呼びかけを行う。
      • ○運輸局又は運輸支局に対して出前講座実施の要請を積極的に行い、年間を通じた実施時期の調整を行う。
      • 自家用協会は、
      • ○一定数以上の自家用自動車を所有していることにより選任されている整備管理者に対して、整備管理者講習の受講等により不正改造防止を含めた整備管理業務が適切に遂行されるよう、各運輸支局と連携して周知に努める。
2. 情報収集
  1. (1)不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の設置・情報収集の充実
    • 運輸局及び運輸支局は、
    • ○不正改造車及び迷惑黒煙車(以下「不正改造車等」という。)に関する情報を受ける「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口(以下「情報提供窓口」という。)」を設置する。情報の受付手段としては電話、及びメール又は入力フォームを用意し、関係ウェブサイトにリンクを貼る等により、容易に情報提供できる環境を整える。強化月間においては、広報啓発活動等により積極的に情報を寄せてもらうよう地域社会へ広く呼びかける。
    • ○街頭検査時などあらゆる機会をとらえ、マスメディアやウェブサイト、SNSや協議会構成団体からの不正改造車等に関する詳細な情報収集に努める。
    • 機構及び軽検協は、
    • ○団体ホームページにおいて国の情報提供窓口を案内し、情報収集に協力する。
    • ○新規検査後に二次架装を行う可能性がある車両には、検査時に注意を促すとともに、運輸支局に当該車両の情報を提供する。不正改造車等に関する情報についても、同様に提供する。
    • 協議会構成団体は、
    • ○不正改造車等に関する情報(ウェブサイト上の不正改造を助長する用品・部品の流通、不正改造施工業者の情報を含む。)の受付体制を充実させるとともに、受付窓口を会報、ホームページ等に掲載するなどにより、傘下会員・事業者等に情報の提供を呼びかける。
    • ○不正改造車や不正改造施工業者等に関する情報等を入手した場合には、運輸局又は運輸支局に積極的に情報を提供する。
  2. (2)不正改造車等の情報の有効活用
    • 運輸局及び運輸支局は、
    • ○2.(1)で得られた情報を有効に活用し、街頭検査、不正改造施工業者への立入検査及び改造車の展示イベント等啓発活動の実施を企画する。
    • ○必要に応じて警察へ当該情報を提供し、不正改造車等の排除のための連携・協力体制の強化を図るよう努める。
3. 取締り
  1. (1)街頭検査・指導の実施
    • 運輸局及び運輸支局は、警察や機構、軽検協や協議会構成団体の協力を得ながら、
    • ○不正改造車が集結する展示イベント、迷惑黒煙車情報の多い道路など、効果的な場 所・時間を選んで街頭検査を実施し、検査・指導を行う。なお、実施にあたり、以下の事項に留意して実施する。
      • ・基準不適合マフラーの排除を目的とした二輪車及び原動機付自転車を対象とする街頭検査を積極的に実施する。原動機付自転車の検査実施の結果、保安基準不適 合箇所が確認された場合は、その使用者に警告書を交付し、改修結果の報告を求 める(様式1)。
      • ・マフラーを交換している自動車に対して近接排気騒音の測定を行う(測定の際、 安全性の確保が困難な自動車を除く。)とともに、加速走行騒音規制対象車両に ついては、基準適合マフラーであることを可能な限り確認し、マフラー性能等確 認済表示等により適合性の確認が出来ない場合には、注意喚起文を交付する等、 適切な指導を行う(様式2。なお、平成 28 年騒音規制以降の自動車であって、 マフラー性能等確認済表示がないなど、基準不適合マフラーであることが明らかなものについては、整備命令を発令する。)。
      • ・「車両下部画像確認システム」を所有する機構事務所と連携し、積極的に当該機器を活用して、触媒の取外しや基準不適合マフラー等の排除を行う。
      • ・「大型マルチテスタ」を所有する機構事務所と連携し、当該機器を用いた大型貨 物自動車の速度抑制装置の取外し・解除又は不正な改造・変更等の排除を行う。
      • ・特種用途自動車の検査にあっては、構造要件を確認し、当該自動車に必要な特種 な設備の取外し等が見受けられる場合等、自動車検査証の記載若しくは記録事項 に変更があることが確認された時には、警告書を交付する等適切な指導を行う。 (特種用途自動車が対象の警告書様式は様式3、それ以外の自動車が対象の警告書様式は様式4)
  2. (2)構内検査・指導の実施
    • 運輸支局は、
    • ○申請や変更登録等のために運輸支局へ来所した車両について構内での検査を行い、不正改造車については積極的に整備命令書を交付する。
  3. (3)不正改造施工業者等に対する報告徴収及び立入検査
    • 運輸局及び運輸支局は、
    • ○不正改造車等の提供情報を有効に活用し、不正改造施工業者に対する報告徴収及び立入検査権限の活用により、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、 販売会社、自動車使用者に対する指導等を行う。強化月間においては、認証・指定 整備工場、運送事業者、自動車部品・用品販売業者を対象に、立入検査等を積極的 に実施し、適切な指導等を行う。
  4. (4)改造車の展示イベントに対する調査・指導
    • 運輸局及び運輸支局は、
    • ○不正改造車等の提供情報を有効に活用して、機構と連携し、改造車の展示イベント等において不正改造車の調査・指導を行う。このとき、警察と協力してイベント の来場車両に対する街頭検査を実施し、不正改造車等排除の効果向上を図る。
  5. (5)不正改造車等の情報提供があった使用者に対する指導
    • 運輸支局は、
    • ○情報提供窓口に寄せられた情報を基に、その自動車の使用者に対してハガキを送付し、不正改造車の場合には、該当部分の改修を促すとともにその結果の報告を求 め、また迷惑黒煙車の場合には、自主点検の指導を行う(迷惑黒煙車ハガキの様式 は様式5)。
4.地域の事情等を考慮した実施事項の企画
    • 本省は、
    • ○関東に所在する協議会構成団体、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、機構本部及び軽検協本部に対し、関東運輸局又は東京運輸支局の強化月間を周知すると ともに、当該期間に合わせて「1.周知・啓発 (1)総合的な広報・啓発の実施」 に記載のある各種取組を実施する。
    • 運輸局又は運輸支局(自動車検査登録事務所及び沖縄総合事務局陸運事務所の支所を 除く。)は、
    • ○地域の実情や要請を考慮した強化月間及び不正改造排除項目並びに実施事項等を、協議会構成団体と協議する。
    • 機構、軽検協及び協議会構成団体は、
    • ○運輸局又は運輸支局の強化月間及び実施事項に協力して取り組む。なお、本部においては、関東地域の強化月間に合わせて各種取組の実施に協力する。
(参考)
不正改造防止推進協議会構成団体
  1. 1 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(日整連)
  2. 2 日本自動車車体整備協同組合連合会(日車協連)
  3. 3 全国自動車電装品整備商工組合連合会(電整連)
  4. 4 全国タイヤ商工協同組合連合会(全タ協連)
  5. 5 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会(自販連)
  6. 6 一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(中販連) 7 日本自動車輸入組合(輸入組合)
  7. 8 一般社団法人 日本自動車工業会(自工会)
  8. 9 一般社団法人 日本自動車部品工業会(部工会)
  9. 10 一般社団法人 日本自動車車体工業会(車工会)
  10. 11 公益社団法人 日本バス協会(バス協)
  11. 12 公益社団法人 全日本トラック協会(全ト協)
  12. 13 一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会(全タク連)
  13. 14 一般社団法人 日本陸送協会(陸送協会)
  14. 15 全日本自動車部品卸商協同組合(全部協)
  15. 16 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)
  16. 17 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会(全軽自協)
  17. 18 一般社団法人 全国自家用自動車協会(全自協)
  18. 19 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)
  19. 20 一般財団法人 自動車検査登録情報協会(自検協)
  20. 21 一般社団法人 日本自動車会議所(会議所)
  21. 22 一般社団法人 日本二輪車普及安全協会
  22. 23 一般社団法人 全国自動車標板協議会(全標協)
  23. 24 全国石油商業組合連合会(全石連)
  24. 25 一般社団法人 自動車用品小売業協会(APARA)
  25. 26 日本ウインドウ・フィルム工業会
  26. 27 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会(NAPAC)
  27. 28 一般社団法人 全国二輪車用品連合会(JMCA)
  28. 29 全国ディーゼルポンプ振興会連合会(DP 連)
  29. 30 全国自動車大学校・整備専門学校協会
  30. 31 全国自動車短期大学協会
  31. 32 全国オートバイ協同組合連合会
※( )内は各団体の略称